Specially Appointed Assistant Professor (fixed-term academic staff)
特任助教(特定有期雇用教職員) — Machine-translated title
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東京⼤学先端科学技術研究センター 宇宙環境・惑星圏科学分野
特任助教(特定有期雇⽤教職員)募集要項
職名及び⼈数 特任助教 1名
契約期間 2027年2⽉1⽇以降できるだけ早い時期 〜 2027年3⽉31⽇
更新の有無 更新する場合があり得る。
更新する場合は1年ごとに⾏うものとし、更新回数は2回、在職できる期間は2029
年3⽉31⽇を限度とし、以後更新しない。ただし、本職が従事する宇宙戦略基⾦事
業は最⻑2034年3⽉まで継続予定であり、2029年4⽉以降の職については、改め
て公募・選考を⾏う予定である。
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務
成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。
試⽤期間 採⽤された⽇から14⽇間
就業場所 東京⼤学先端科学技術研究センター 宇宙環境・惑星圏科学分野 関華奈⼦研究室
(東京都⽬⿊区駒場4-6-1)
変更の範囲:本学の指定する場所(配置換⼜は出向を意に反して命じられることは原
則ない。詳細は東京⼤学教員の就業に関する規程第4条による。)
業務内容 宇宙戦略基⾦SX-CRANE「有⼈⽕星時代に向けた環境センサ・⼩型ペイロード開発
拠点」(https://fund.jaxa.jp/selectedcompany/theme60/)における着陸機⽤カメラ
開発・関連研究および着陸地点評価局※の研究開発マネジメント補助。
※着陸地点評価局では、OIST , 東北⼤, 関連企業と連携して地下探査に資する量⼦セ
ンサ磁⼒計およびオーロラ・⼤気光観測や地表鉱物同定を⽬的とした超⼩型カメラに
かかわる研究開発を主に⾏う計画です。
変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある(意に反して命じられること
は原則ない。詳細は東京⼤学教員の就業に関する規程第4条による。 )
就業時間 専⾨業務型裁量労働制により、1⽇7時間45分勤務したものとみなされる。
休⽇ ⼟・⽇、祝⽇、年末年始(12⽉29⽇〜1⽉3⽇)
休暇 年次有給休暇、特別休暇 等
賃⾦等 年俸制を適⽤し、業績・成果⼿当を含め⽉額35万円〜40万円程度(資格、能⼒、経
験等に応じて決定する) 、通勤⼿当(原則55,000円/⽉まで)
加⼊保険 法令の定めにより⽂部科学省共済組合、雇⽤保険、労災保険に加⼊
応募資格 1)博⼠の学位を有すること
2)業務内容に記載の着陸機⽤カメラ開発および着陸地点評価局における研究開発に
おいて、分野横断的な研究展開を主導的に⾏えること
3)研究室の研究活動を包括的に理解し、推進する意思があること
4)⼤学および⼤学院教育業務に従事する意思があること
5)⽇本語および英語で業務を遂⾏できること
提出書類 a)東京⼤学統⼀履歴書(以下の URL からダウンロードし作成すること。 )
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
b)これまでの研究教育実績の概要(1,500字程度)
c)研究業績⽬録(査読論⽂とそれ以外の総説、著書などに分類)
d)主要な原著論⽂(3篇以内)のPDFファイル
e)今後の研究計画及び研究開発マネジメントへの抱負(1,500字程度)
f)本拠点の活動に連動した⼈材育成への抱負(700字程度)
g)応募者に関する所⾒を伺える⽅2名の⽒名及び連絡先(住所、電話番号、メール
アドレス)
提出⽅法 上記に記載の書類をPDF形式の添付ファイル(10MB程度以内) 、Subject欄は「SX-
CRANE-Mars特任助教応募」として、問い合わせ先に記載のメールアドレスに送付
すること。
※2〜3⽇以内に受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。
応募締切 2026年10⽉31⽇(⼟)必着
書類選考の上、合格者に対し⾯接を実施することがあります。
問い合わせ先 東京⼤学先端科学技術研究センター 宇宙環境・惑星圏科学分野 関 華奈⼦
E-mail: seki@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
募集者名称 国⽴⼤学法⼈東京⼤学
受動喫煙防⽌
措置の状況
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
その他 ・取得した個⼈情報は、本⼈事選考以外の⽬的には利⽤しません。
・「 東 京 ⼤ 学 男 ⼥ 共 同 参 画 加 速のための宣⾔」に基づき、⼥性の積極的な応募を歓迎
します。
・産前・産後休暇、育児休業⼜は介護休業を取得した場合の契約期間の取扱い:産
前・産後休暇及び育児休業による中断期間分を雇⽤延⻑することがある(プロジェ
クトの状況等による。詳細は応相談)
・採⽤時点で、外国法⼈、外国政府等と個⼈として契約している場合や、外国政府等
から⾦銭その他の重⼤な利益を得ている場合、外為法の定めにより、⼀定の技術の
共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性が
ある。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に⽀
障のない範囲に留める必要がある。
Advertisement text from The University of Tokyo, no licence stated; reproduced with attribution.
The employer's ad is the binding version. Apply through their system.
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