Assistant Professor academic staff

助教(教職員) — Machine-translated title

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東京大学大学院総合文化研究科 助教 公募要項

1. 職名及び人数 助教 1名

2. 契約期間 2027 年1 月1 日以降のできるだけ早い時期に着任、着任より5 年間

3. 更新の有無 無

4. 試用期間 採用された日から14 日間

5. 就業場所 大学院総合文化研究科(東京都目黒区駒場3-8-1)

変更の範囲 : 本学の指定する場所(配置換又は出向を意に反して命じられるこ

とは原則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規程第4 条による。)

6. 所属 大学院総合文化研究科生命環境学系身体運動グループ

教養学部スポーツ・身体運動部会

7. 業務内容 1)教養学部前期課程(1,2 年生)の実習・実技授業、基礎実験実習

2)大学院、教養学部後期課程(3,4 年生)における教育・研究指導

変更の範囲:配置換、 兼務及び出向を命じることがある (意に反して命じられ

ることは原則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規程第4 条による。 )

8. 就業時間 専門業務型裁量労働制により、1 日7 時間45 分勤務したものとみなされる。

9. 休日 土・日、祝日、年末年始(12 月29 日~1 月3 日)

10. 休暇 年次有給休暇、特別休暇 等

11. 賃金等 学歴・職務経験等を考慮して決定。昇給制度あり。

(参考 博士修了/34 万円~)

諸手当 賞与(年 2 回) 、通勤手当(原則 55,000 円/月まで)の他、本学の定

めるところによる。

12. 加入保険 法令の定めにより文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入

13. 応募資格 1)博士の学位を有する方(採用日までに博士の学位取得が確実な方を含む)

2)学部教育、大学院教育、研究に熱意を持つ方

3)採用日から対面での授業担当が可能な方

14. 提出書類 1)東京大学統一履歴書(様式ダウンロードはこちら)

※記入要領については上記のリンクによらずにこちらのpdf ファイルを参照

ください。

2)学生に対するセクハラ・性暴力等を原因とする過去の刑事罰、 行政処分及

び懲戒処分にかかる申告書(様式ダウンロードはこちら)

3)業績リスト

4)主要論文別刷5 編以内

5)これまでの研究概要と今後の研究計画(日本語で2000 字程度)

6)教育経験と前期課程教育への抱負(日本語で1000 字程度)

※抱負の末尾に当部会所属の専任教員 (教授及び准教授)の中から研究指導教

員 (紹介教員)名を記載してください(事前に当該教員に連絡することが望ま

しい)。適任教員がいない場合には、問い合わせ先教員にご相談ください。

(当部会スタッフのウェブサイトはこちら)

15. 提出方法 上記書類の電子 ファイルを こちらのリンク または本

欄の QR コードで指定されたURL にアップロードして

ください。

※ファイル名の先頭に応募者氏名を付してください。

※アップロード後、17. の問い合わせ先宛に、 応募し

た旨をメールでご連絡ください (件名 : 助教公募応募 ・

氏名) 。

※2~3 日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さ

い。

16. 応募締切 2026 年10 月 13 日(火)必着

・書類選考後、若干名の方に駒場キャンパスにおいて面接選考を行います

(2026 年 10 月27 日午後を予定)。なお、その際の交通費・宿泊費などは自

己負担とさせていただきます。面接については、オンライン対応も事情によ

っては可能です。

17. 問い合わせ先 〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1

東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 生命環境科学系

スポーツ・身体運動部会主任 工藤和俊

TEL: 03-5454-6133

e-mail:kudo@idaten.c.u-tokyo.ac.jp

18. 募集者名称 国立大学法人東京大学

19. 受動喫煙防止措

置の状況

原則敷地内禁煙(屋外に指定喫煙場所あり)

20. その他 ・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。

・「東京大学男女共同参画加速のための宣言(2009.3.3)」に基づき、 女性の積

極的な応募を歓迎します。

・産前・産後休暇、育児休業又は介護休業を取得した場合の契約期間の取扱

い:産前・産後休暇及び育児休業を取得したことにより雇用期間を延長する

ことがある(詳細は東京大学における教員の任期に関する規則第3 条によ

る)。

・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外

国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めによ

り、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達

成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益につい

ては、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。

Advertisement text from The University of Tokyo, no licence stated; reproduced with attribution.

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